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先物取引被害 | 被害(勧誘時)

勧誘時の先物取引被害には「必ず儲かります」とか「もし損失が出たら負担します」などと言ったり、断ったのに電話がかかってきたり、職場にも勧誘の電話がかかってきたり、夜間や、早朝などの電話または訪問による勧誘や、長時間に及ぶ勧誘、脅すような勧誘、執拗な勧誘、請求もしていないのにダイレクトメールが届いて、その後電話がかかってくるなどの勧誘がありますが、これらは全て違法な勧誘といえるのです。

こういった場合などは、早急に、先物業者の管理部や、日本商品先物取引協会に苦情を申立ててください。それでも解決しないとき、又は、取引開始以後でも何か疑問や不安を感じた時などは、先物取引に詳しい弁護士に相談するということが、先物取引被害を回避する大切な方法なのです。契約時の先物取引被害には、商品取引員が顧客に対して説明を怠って、説明が不十分なまま取引を行い損害が生じるということがありますが、こういった場合には、先物業者に賠償責任があるのです。契約時のアンケートの「説明は理解できたか」などという項目に気軽に○をつけてはいけないのです。

また、取引後に価格が下落した場合に契約を解除するなど、顧客の投機行為を許すことになるために、クーリングオフ(契約締結後の一定期間、顧客が無条件で契約を解約することができる規則)は適用できないのです。先物取引被害は昔から存在し、その被害は甚大なもので、取り返しがつかないことが多いようです。先物取引被害にあわないために、取引をする意思のない時は、まずははじめにキッパリと断ることが肝心なことなのです。投資家を先物取引被害から守るための、先物業者を取り締まる法律などはありますが、このルールは十分に守られているとは言えないのが現状なのです。(商品先物行政の所管は経済産業省・農林水産省)。

先物取引は、非常に専門性で、投機性の高い危険な取引なのです。素人が先物取引によって儲けるということは、ほとんどないといえるのです。すでに取引に入ってしまっている方達は、弁護士に相談して、直ちに取引を終了することを強くお勧めしています。最も一般的な詐欺的先物取引の流れを記しますので、自分がどの段階にあって、取引員のいかなる行為に違法性があるのかをご確認してください。・取引開始まで・・詐欺的先物取引業者の商法には、まず、業者からの、資力・知識・経験を問わない無差別の電話勧誘に始まるのです。