先物取引被害 | 損失補てん
損失補てんについてです。取引員(もしくは勧誘専門の社員)から「損失補てん」と言われました。「損失補てんは法律で禁止されているので、返金はできません。」 このようなことを言われて「あきらめている方」 、今回の先物取引における損金を請求した場合「損失補てん」なのでしょうか・・。おそらくは違いますよね、「損害賠償請求」の方がほとんどでしょう。
自分から積極的に先物会社に投資の申し込みに行ったのであれば別なのですが 、多くの方が先物会社の営業マンからの執拗な勧誘からこの取引に参加されています。なので先物取引に関する法律や法令その他のルールについては全く知らなかったわけなのです。特に取引開始後の3ヶ月間は「習熟期間」として、建て玉枚数とか、建て玉金額に制限があるのです。商品先物取引について十分に勉強をして「ハイリスク・ハイリターン」な取引に対応できる最低限の知識を身に付けてもらうための期間と言うわけです。
ですから、この期間で、「この取引は自分には向いていない」と判断をするならば「止める」。「この取引は自分には向いている」と判断をするならば「継続する」。この大切な判断をするための期間でもあるのです。しかし実際は違いますよね。取引を開始後すぐに、自分ではどうすることもできない状態になって、取引を止めるようなことを言うと「今、止めるとさらにマイナスになるかもしれない」このようなことを言われて結局は先物会社の取引員に実質はおまかせの取引になってしまうわけなのです。
このような内容にて、でた損金に対する請求は「損失補てん」ではないのです。「損害賠償請求」なのです。たしかに色々な書類に署名や、押印はさせられたと思いますが・・。責任はあると思います、が、損金の全てが委託者(あなた)の責任ではありませんよ、先物取引会社にも責任はあるのです。先物会社の取引員に「損失補てんはできません」と言われて泣き寝入りしている方はぜひとも専門の方に相談してみて下さいね。
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