先物取引被害TOP先物取引被害記事一覧 > 先物取引被害 | クーリングオフ制度

先物取引被害 | クーリングオフ制度

海外先物取引にはクーリングオフ制度があるのです。期間は、海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間です。条件として、・相手の営業所以外での契約であること・法で指定された海外商品市場であること、のこの両方を満たすことが条件なのです。海外先物のクーリングオフは14日間とされているのですが、これは海外先物規制法に「14日間は取引できない」という保留期間が定められていることになっているからです。そもそも海外先物取引の契約は委託契約なのです。「いつでも解約できる」性格の契約ですので、結果として「金銭的損害なくして解約できる期間が14日間ある」となるのです。

訪問販売やマルチ商法などのクーリングオフとはちょっと性格が異なってきますので、厳密には「クーリングオフのような制度」ということになりますが、海外先物取引の場合も一般には「クーリングオフ」と言っているのです。ちなみに、海外先物取引には以下のような規制があるのです。1.書面の交付 ・・海外商品取引業者は 、海外商品市場における先物取引の受託等を勧誘するときなどに、契約の概要を記載した書面を顧客に交付しなければならないのです。海外商品取引業者は、海外先物契約を締結したときは、その内容を明らかにする書面を顧客に交付しなければなりません。

海外商品取引業者は、顧客から売買注文を受けたときは、その内容を明らかにする書面を交付するとともに、顧客の売買注文に係る先物取引が成立したときは、顧客に売買報告書を交付しなければならないのです。海外商品取引業者は、保証金を受領したときは、そのことを記載した書面を交付しなければなりません。2.顧客の売買指示についての制限 (クーリングオフに関する条項)・・海外商品取引業者は、顧客が当該事業者の事務所まで出向いて売買注文する場合を除いて、海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ顧客の注文を受けてはならないのです。

3.違法あるいは不当な勧誘や、受託行為の禁止・・ 海外商品市場における相場についての虚偽の事実を述べたり、絶対にもうかるなどと言って取引に誘い込むことや、顧客に迷惑な電話勧誘等は禁止されているのです。4.先物取引の成立価格の推定・・顧客が価格を特定しないで売付けまたは買付けの注文をした場合、顧客に有利な一定の価格で先物取引が成立したと推定することになっているのです。5.その他・・主務大臣(農林水産大臣、経済産業大臣)は、海外商品取引業者に対して報告徴収及び立入検査ができます、また、海外商品取引業者が本法に違反した場合には、業務停止命令をかけることができるのですよ。