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先物取引被害 | 金融先物取引(金融商品取引法)

金融先物取引は、いわゆるデリバティブ(金融派生商品)の一つです。価格や数値が変動する各種金融商品や金利等について、未来の売買についてある価格での取引を約定するものを言うのです。対義語は現物取引です。先物の決済日には現物を現金で決済するもの(デリバラブル:国債先物等)と、現物との価格差で差金決済(ノンデリバラブル:金利先物、指数先物等)があるのです。証券取引所や、金融先物取引所に上場されているのです。本来は、価格変動の影響を避けるための手段(リスクヘッジ)として利用されるのですが、現物との価格の乖離を利用して利益を得る裁定取引(アービトラージ)というものがあるのです。

先物の決済日には先物価格と現物価格が同じになるので、ある日の先物の理論価格が現物と比べて割安な場合、先物を買って現物を売り、先物の決済日に反対の取引をすると利益が得られる、というものなのです。金融商品取引法が成立したのです。金融分野の規制緩和(金融ビッグバン)の進展によって、私達を取り巻く金融の環境は大きく変わりました、金融商品やその取引ルートの選択肢が広がりましたよね。一方、複雑な金融商品や取引が増えて、トラブルも増加しているのです。私たち消費者が、金融取引においても、合理的で自立した行動を問われる時代になっているのです。こうしたなかで、金融商品取引法は、投資性のある金融商品を取引する際の利用者の保護と、透明で公正な市場づくりをめざして成立したのです。

金融商品取引法で、取引はこう変わる投資性のある多様な金融商品を、すき間なく対象にと、金融商品によってバラバラだった法体系をできるだけ幅広く横断的にまとめて(横断化)、規制のすき間に落ちる金融商品をなくそうとしているのです。金融商品取引業者は登録制になりました。金融商品を取り扱う業者はすべて「金融商品取引業」と位置づけられ、内閣総理大臣に申請して、登録した業者でないと業務はできないようになっています。さまざまな行為ルールを強化したのです。販売や、勧誘の場面を中心に、業者の行為ルールが強化されたのです。

広告の場面での規制は・・リスクや手数料などの表示の明確化や、大きな字で表示するなどです。販売や、勧誘や、契約の場面での規制 、適合性の原則は、その人に合った商品を販売して、勧誘すること 。書面交付義務は、商品の仕組みや、リスク、コストがわかるように記載した書面を交付することです。禁止行為 は、不招請勧誘の禁止(一部)、再勧誘の禁止(一部)、断定的判断の提供の禁止、虚偽の説明の禁止 。損失補てんの禁止 、虚偽の説明の禁止、取引によって生じた損失の補てんを禁止するなどです。