先物取引被害 | よくある質問
先物取引を扱う会社から毎日のように電話がかかってきて、断りきれずに取引をしてしまったのです。損をしてしまった場合、損害賠償を請求できるのでしょうか・・。勧誘を要請していない顧客に対して勧誘をおこなったり、一度勧誘を断った顧客に何度も勧誘を行なうことは違法なのです。2、外務員の・この相場は絶対に間違いがない・○○の値段は必ず上がる、などという言葉を信じて、取引をしたら損をしてしまいました。
この損失を先物会社に請求できるのですか。顧客が、確実に儲かると誤解するような言葉などで、勧誘することは違法なのです。契約を取消したり、相手方に損害賠償を請求できる可能性があるのです。商品取引員にとって一番の収入源は当然手数料なのです。また同じくらい大切なのが、預かり(お客様からいくら預かれるか)なのです。毎月、預かりや、手数料に対してのノルマがあります。そのノルマを達成させる事が、会社の存続と営業マンの出世や将来に必要不可欠となっているのです。
つまり、商品取引員(営業マン)にとっては、顧客の利益よりも、顧客から出来るだけ多くの資金を集めて、建玉に変えて、出来るだけ多くの手数料を稼ぎます。そして最後は一円でも少ない金額を顧客に返還して終わらせる事が理想なのです(もっと理想をいえば、顧客が最後にお金を支払って取引を終了させる事がベストなのです)。そうとは知らない多くの顧客達は、商品取引員の手口に乗ってしまい、知らぬ間に資金を引き出させられ、多くの被害やトラブルをこうむってしまうとゆうようになっていくのです。手遅れになってしまったり、困らないと相談しない。
その時では本当に遅いのですよ。専門の方にご相談される多くの方が、手遅れというのが現状なのです。騙されているのではないか?と早期に感じ取り、早めにご相談していただければ、被害者になる前に利益を出して取引を終了することも可能です。損失も最小限に抑えることが出来るのです。逆に相談せずに営業マンを信用して、取引を継続して行けば、残念ながら結果は見えているのですよ。
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