先物取引被害 | 為替証拠金取引被害
外国為替証拠金取引の被害がなぜ生じたかですが、危険極まりない金融取引が先物取引なのです。業法で細分化されて規制されていて、法の隙間や、あるいは谷間があることが、まず問題なのです。たとえば、商品先物・オプション取引は商品取引所法で規制されているので国内のみです。商品先物取引(海外)は、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規制を受けますが、商品オプション取引(海外)については、法規制がないのです。
さらに、商品先物・オプション取引の所管は経済産業省や農林水産省で事業者育成も担っているところなのです。さらに、業法間に大きなレベルの凹凸があります。勧誘規制を例にとってみると、改正商品取引所法 改正金融先物取引法、電話や、訪問勧誘の禁止、76条4号、意思確認義務 214条7号 、再勧誘の禁止 214条5号 、勧誘継続の禁止 76条5号です。電話や、訪問勧誘禁止では、広告規制についても、改正商品取引所法には規定がないのですが、外国為替証拠金取引の規制を取り込んだ改正金融先物取引法では、必要的記載事項(68条)、誤認・不実告知(69条)の規制がかけられているのです。
適合性原則の運用については両者に規定がありますが、英国とはレベルが違うということです。いま、非常に気になっているのは海外先物取引被害だということです。単なる部分的行為規制しかなくて、参入規制、財務健全性規制、分離保管規制、破綻処理にともなう投資家保護などなんら手当てがされていないのです。外国為替証拠金取引の事業者にはすでに40社、金融庁は行政処分を出していますが、そこから追い出されてきた事業者が入り込んできているのです。
かつて、200~300社が暗躍した時代がありましたその後、金融審議会での仮称投資サービス法の検討状況の報告に移りました。会場からも、相談現場の状況が報告されました。ゼロ金利のなかでちょっと増やしたい・・と思う心に付け込まれたり、誰にも見せちゃいけない・・のセールストークで未公開株をつかまされたりなのです。包括的で隙間のない金融分野のルール整備が望まれるのです。
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