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先物取引被害 | ロコ・ロンドン取引被害

今、最も相談の多い事例としては、ロコ・ロンドン、ニューヨーク、シカゴ、オプション取引などに関する被害相談が増えているのです。ます。「両建て」(売りと買いの両方を持つこと)をしましょう。と言われ「お金がない」と言うと、「こちらで負担しますから」「プール金からだします」などと言われている方は 要注意なのです。「ロコ・ロンドン取引」と称する金(銀、プラチナ等)の取引及び海外商品先物オプショ ン取引等の仲介サービス(取引や契約の名称は様々ですので注意が必要です。)は、平成19年7月15日から特定商取引に関する法律の規制対象となったのです。

同日以前に契約を行った後、同日以降に保証金等を増額する行為なども、増額する部分については適用対象となりますよ。これにより、業者には契約書面の交付などが義務づけられたのです。また、不適切な勧誘などが禁止されたのです。 消費者は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができるようになりました。1、ロコ・ロンドン取引と称する取引の相談事例として。電話で勧誘を受けた後、担当者の訪問を受けました。何度も断ったにも関わらず、しつこく勧誘され契約してしまったのです。書面の控えもなく、何の書面だったかも分からないのです。

2、海外商品先物オプション取引の相談事例として。電話で「おめでとうございます。抽選に当たりました。金のオプション取引を今申し込めれば100万円で150万円の利益確定です。」や「金の相場が上昇しています。今取引を始めると絶対儲かります。」などと言われ、老後の生活資金を預けたのです。その後、いったん利益が出て振り込まれるはずだったのですが、振込日の間際になり相場が急落したと言われました。「利益が確定しているものだと言ったではないか。」と苦情をいったのですが、「相場は上がるときもあれば下がる時もあるんだ。」と言われてしまったのです。

ご注意いただきたい点なのですが。・契約内容に関する書面は交付されていますか。・取引内容や、リスク(危険性)について理解し、納得していますか。・強引な勧誘を受けていませんか。・「絶対儲かります」などの断定的な説明を受けていませんか。・クーリングオフに関する説明を受けていますか。これらの取引はリスク(危険性)を伴うものなのです。リスクについての説明を受けていない場合、あるいは説明を受けたが理解できない場合などは、取引を行わないことが重要なのです。また、取引を行う意思がない場合は、きっぱりと断る態度が必要なのです。