先物取引被害 | 取引員禁止行為
法律による禁止行為として、・委託者に対して、必ず利益が得られると誤解されるような断定的判断を提供して勧誘すること。・委託者に対して、取引の損失を肩代わりする事を約束したり、利益を保証して勧誘すること。・取引の注文を行う際に委託者が指示しなければならない事項について、委託者から指示を受けないで取引の注文を受けること 。・委託者から受けた取引を商品市場で執行する前に、その取引と同じ内容の事故取引をより有利な価格で行うこと 。
取引の委託をしない旨の意思(勧誘を受ける事を希望しない旨の石を含む)を表示した者に対して、再び勧誘すること 。・顧客に対して、迷惑を覚えさせるよう夜間や早朝、勤務時間中の時間帯や顧客の意思に反した長時間にわたる方法で勧誘すること 。・勧誘に先立って、顧客に対して会社名と商品先物取引の勧誘を行おうとしている旨を告げた上で勧誘を受ける意思の有無を確認しないままで勧誘すること 。・同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有する事を委託者に対して勧めることなどです。
商品取引所法施行規則による禁止行為としては、・証拠金の返還の請求、委託者の指示の遵守など、委託者に対する債務の履行を拒否して、または不当に遅延させること 。・故意に、委託者の取引と自己の取引を対当させて委託者の利益を害する事となる取引をすること(いわゆる「向かい玉」)。・委託者からの指示を受けずに、無断で委託者の取引として取引をすること(委託者が所定の日時までに委託証拠金を預託しなかった場合や商品取引所にとる取引の制限等、「準則」に定める場合を除きます。)。・売付け又は買付け、転売又は買戻しの区別などの事項を偽って商品取引所に報告すること 。・委託者に対して、特別の利益を提供する事を約束して勧誘すること 。
委託者に対して、取引の単位を告げずに取引を勧誘すること 。・転売又は買戻しにより取引を決済する意思表示をした委託者に対して、引き続きその取引を行うよう勧めること(いわゆる「仕切り拒否」)。・商品市場における取引の委託について、虚偽の表示をしまたは重要な事項について誤解を生じさせるべき表示をすること 。・同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引、異なる限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有する取引及び異なる限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引を、その取引を理解していない委託者から受託することなどがあるのです。
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