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先物取引被害 | 海外商品先物取引被害

海外商品先物取引、海外商品先物オプション取引の被害に注意してください。知識や経験のない消費者は絶対に手を出さないようにすることです。国民生活センターや全国の消費生活センターに寄せられる商品先物取引等に関する相談をみてみると、国内市場に係る商品先物取引の被害が相次いでいます。ほか、海外市場に係る商品先物取引等(海外商品先物取引および海外商品先物オプション取引)のトラブルも目立っているようです。これらの取引に関する相談の中には被害が深刻なケースが多くみられるようです。

海外商品先物取引については、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」(以下、海外先物規制法)が定められています。業者は勧誘や、受託等を行う場合には、書面交付義務や再勧誘の禁止等のルールに従わなければならないのですが、業務を行うに際しての許可や登録は必要ではないのです。また、海外商品先物オプション取引にはそもそも規制する行政上の法規がないのです。こうした法令の隙間を狙ってか、トラブルが急増したことなどから規制が強化された外国為替証拠金取引の分野から、海外商品先物取引や海外商品先物オプション取引の分野に業者が参入しているケースもあるのです。

これらの取引に関する被害が今後さらに増加するおそれがあるのです。海外商品先物取引や、海外商品先物オプション取引による被害の拡大を未然に防ぐために、消費者へ注意を呼びかける目的で情報提供を行っているそうなんですよ。相談事例からみた問題点は、1、取引の知識や、経験、余裕資金のない高齢者や若者をねらった勧誘など。2、断りきれない執拗・強引な勧誘など。3、リスク等の説明が不十分で、「絶対に儲かる」といった説明など。4、無断売買や、手数料稼ぎ。5、やめさせてもらえない、清算金が支払われない、連絡が取れないなどのトラブルも。6、金融先物取引法の規制強化に伴い、業者が海外商品先物取引等へ参入 などがあげられるのです。

消費者へのアドバイスとして、1、知識や経験のない消費者は絶対に手を出さないこと。2、取引するつもりがないのなら、はっきり断ること。3、もし、業者と契約をしてしまっても、消費者に取引をしなければならない義務はありません。具体的な注文をしなければ、業者にお金を預ける必要はないのです。4、トラブルにあったら、最寄りの消費生活センター等に相談すること。また、海外商品先物取引についての相談は、農産物資については農林水産省の海外商品取引110番及び各地方農政局で、経済産業物資については経済産業省本省及び各地方の経済産業局の消費者相談室で受け付けているのです。